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南島原市訪日在留外国人送客支援事業について

最終更新日:
 

1.事 業 概 要

  訪日在留外国人を対象とした、本市の観光素材の活用が見込まれる体験型ツアーに対して、その費用の一部を負担することで、市内観光地の周遊および宿泊の促進を図る。

 

2.対 象 期 間

  令和5年4月1日(土曜日)から令和6年3月17日(日曜日)宿泊分まで(予算がなくなり次第終了)

  ※下記の別紙1「協力承諾書」の提出日をお願いします。

3.対 象 事 業 者

  旅行業者

 

 

4.対 象 条 件

 下記のすべての条件を満たすこと

 (1)旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づき旅行業の登録を受けた旅行業者で、かつ日本国内の事業所であること。または、日本国内外において適法に旅行業を営むものであって、日本への送客を行えるもの

 (2)国、県、地方自治体が実施する会議、研修ではないこと

 (3)ツアーの参加者が特定の政治、宗教活動を目的とした団体ではないこと

  

 

5.支 援 内 容

  市内における宿泊について、訪日在留外国人一人1泊あたり2,000円を送客手数料として対象事業者に支払う

  ※バス運転手、ツアーガイド、ツアーコンダクター等の宿泊は除く

 

 

6.提 出 書 類

 (1)別紙1「協力承諾書」・・・随時受付

   (2)別紙2「利用予定表」・・・出発3日前まで     


7.請 求 方 法

  原則として、毎月15日までに前月の訪日在留外国人の送客数に応じた金額を「南島原市長 松本政博」あてに、市内宿泊施設の利用証明書を添えて請求すること

※請求書最終受付締切・・・令和6年3月22日(金曜日)まで(期限厳守)


8.そ の 他

 (1)本事業は予算がなくなり次第、終了します。

 (2)送客手数料は、振込での支払いになります。(日本国内の口座のみ)

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