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南島原市観光事業者原油価格・物価高騰対策交付金について

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南島原市観光事業者原油価格・物価高騰対策交付金について

事業概要

原油価格・物価高騰により、経営が悪化した観光事業者を対象に、事業継続に必要な経費を支援するために南島原市観光事業者原油価格・物価高騰対策交付金を交付します。

交付対象者

○次の1~6の全ての要件を満たす事業者が対象です。

1.旅館業法にもとづく営業許可を受けており、市内で旅館若しくはホテルを営業していること(簡易宿所を除く)又は市内で観光船の事業を営んでいること。

2.令和3年度の売上金額が1,000万円以上であること。

3.引き続き事業を継続する意思があること。

4.令和4年度の燃油(重油・軽油・灯油)の平均単価(令和4年4月1日から令和4年12月末日まで)が令和2年度の燃油(重油・軽油・灯油)の平均単価(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)と比較して上昇していること。

5.令和4年12月末日までに納期期限が到来した市税の滞納がないこと。

6.南島原市暴力団排除条例第2条第1項又は第2号に該当しないこと。

交付金の額

交付金の額は、燃油(重油・軽油・灯油)の令和2年度の平均単価と令和4年度の平均単価との差額の1/3(1リットル当たり単価上限10円)に令和3年度における燃油使用量(実績)を乗じて得た額とし、1事業所当たり200万円が上限

(1)重油:((令和4年度の平均単価ー令和2年度の平均単価)×1/3)×令和3年度の使用量

(2)軽油:((令和4年度の平均単価ー令和2年度の平均単価)×1/3)×令和3年度の使用量

(3)灯油:((令和4年度の平均単価ー令和2年度の平均単価)×1/3)×令和3年度の使用量

 交付金額は(1)~(3)の合計額とし、上限200万円となります。

申請方法

○申請方法:以下の申請先へ郵送していただくか、ご持参ください。

【申請先】〒859-2211 南島原市西有家町里坊96-2 南島原市地域振興部観光振興課(西有家庁舎3階)

申請に必要な書類

1.南島原市観光事業者原油価格・物価高騰対策交付金交付申請書兼請求書( 様式第1号交付申請書兼請求書(ワード:21.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

2.営業許可書等

3.令和3年度の売上金額が1,000万円以上が確認できる書類

4.燃油(重油・軽油・灯油)の平均単価及び使用量が確認できる書類

5.交付金の振込先が確認できる書類

6.その他市長が必要と認める書類

お問い合わせ

・南島原市観光振興課 TEL.0957‐73‐6632


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