■特別障害者手当等
○特別障害者手当 対 象:在宅の20歳以上の重度障がい者で、日常生活において常時、特別の介護を必要とする方。
手当額:月額28,840円を支給します。 ただし、以下の方は除きます。 ・病院・診療所に継続して3ヶ月以上入院している方。 ・施設(グループホームは含まない。)に入所している方。 ※所得制限があります。
○障害児福祉手当 対 象:在宅の20歳未満の重度障がい児で、日常生活において常時、特別の介護を必要とする方。
手当額:月額15,690円を支給します。 ただし、以下の方は除きます。 ・施設に入所している方。 ・障害基礎年金等を受給されている方。 ※所得制限があります。
○支給月 2月・5月・8月・11月の各月10日に、支給月の最大で前3ヶ月分を支給します。 ○その他 申請には、専門医が作成した診断書が必要となります。
※支給の対象となる障がいの程度については、国が定める基準があります。詳細については、福祉事務所福祉課までお問い合わせ下さい。
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