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長崎県おもいやり駐車場制度(旧パーキング・パーミット制度)

最終更新日:

 令和4年10月1日「長崎県パーキング・パーミット制度」から「長崎県おもいやり駐車場制度」に名称が変更されました。
 これまでの利用者は、変更なく利用できます。

 長崎県おもいやり駐車場制度とは、公共施設や商業施設などに設置された身体障害者等用駐車場を適正に利用していただくため、障がいのある方や高齢の方、妊産婦の方など歩行が困難な方に、県が利用証(おもいやり駐車場利用証)を交付し、その駐車場を本当に必要とされる方に利用していただく制度です。この制度により身体障害者等用駐車場が本当に必要な人の駐車スペースとして確保されます。

 利用証をお持ちでない方が身体障害者等用駐車場を利用すると必要としている人たちの駐車スペースが不足してしまいます。
 身体障害者等用駐車場への、ゆずりあいを心がけましょう。「みんながゆずりあう思いやりのあるまちづくり」の実現のため皆さんのご理解とご協力をお願いします。

交付対象者

・身体障害者手帳をお持ちの方

  視覚障害1級から4級

  平衡機能障害3級、5級

  肢体不自由(上肢)1級から2級

  肢体不自由(下肢)1級から6級

  肢体不自由(体幹)1級から5級

  脳原性の運動機能障害(上肢機能)1級から2級

  脳原性の運動機能障害(移動機能)1級から6級

  心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸の機能障害1級・3級・4級

  ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級から4級

  肝臓機能障害1級から4級  ※(令和4年10月1日から4級以上からの対象となりました。)

・知的障害者(障害の程度A1、A2の方)

・精神障害者(障害の程度1級の方)

・要介護者(40歳以上の方で要介護度1以上)

・難病患者(特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者、小児慢性特定疾病医療受給者)

・けが人・病人等(診断書に車いす、杖等の使用期間の明記が必要)

・妊産婦(母子手帳取得時~産後1年の方 ※県外居住者の里帰り出産の方でも可)

申請に必要な書類

・身体障害者:身体障害者手帳

・知的障害者:療育手帳

・精神障害者:精神障害者保健福祉手帳

・要介護者 :介護保険被保険者証

・難病患者 :特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証

・けが人・病人等:診断書

・妊産婦  :母子健康手帳

申請窓口

福祉課(南有馬庁舎)、各支所市民窓口班

関連リンク

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