長崎県南島原市公式ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

生殖補助医療一部助成のお知らせ

最終更新日:

生殖補助医療一部助成のお知らせ ~特定不妊治療の名称が生殖補助医療に変更となりました~ 

 令和4年4月より不妊治療に公的医療保険が適用されることとなりましたが、治療の内容によっては自己負担が増加する場合もあります。ご夫婦の経済的負担を軽減するため、生殖補助医療の一部を助成します。(一般不妊治療は引き続き一部助成があります。)

助成対象者

 ・市内に1年以上住所を有し、法律上婚姻をされている夫婦(事実婚関係含む)

 ・夫婦とともに市税を滞納していないこと

 ・治療等を開始する妻の年齢が満43歳未満であること

 ・医療保険各法の規定に基づく被保険者もしくは組合員または被扶養者であること

助成内容

 体外受精および顕微授精・男性不妊治療

助成額・回数

 ・1回の治療につき本人負担額(※)1人10万円を上限 

  ※高額療養費や付加給付がある場合は、その支給額を除いた本人負担額が適用となります。

 ・令和4年4月1日以降に開始した生殖補助医療から適用となります。

 ・治療期間初日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回まで、40歳以上43歳未満であるときは通算3回まで

自己負担

 1万円/回

申請方法

 生殖補助医療を終了又は中止した日の翌日から1年を経過するまでに、必要書類をこども未来課(南有馬庁舎)または各支所へ提出してください (令和5年4月3日以前に終了又は中止した場合は令和6年3月31日まで)

【必要書類】

・南島原市生殖補助医療費助成事業助成申請書(様式第1号) 申請書(PDF:69.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

・南島原市生殖補助医療費助成事業受診等証明書(様式第2号) 受診等証明書(PDF:70.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

・法律上婚姻の届出をしている夫婦又は事実婚の状態であること及び南島原市に住所を有することが確認できる書類(住民票謄本など)

・健康保険被保険者証(保険証)の写し

・医療機関又は薬局が発行する治療費用に係る領収書の原本

・高額療養費や附加給付の支給がある場合は、その支給決定通知書またはその写し

・通帳(振込先のわかるもの)の写し


このページに関する
お問い合わせは
(ID:10625)
ページの先頭へ