◆屋外広告物の許可について
屋外広告物を設置する場合、許可を受ける必要がある場合があります。
◆屋外広告物とは
常時または一時期間継続して屋外で公衆に表示される広告板、広告塔、ポスター、広告幕などで、営利目的かどうかは問いません。
場所によっては、広告物の色彩、高さや面積の許可基準があります。
◆屋外広告業
長崎市および佐世保市を除く県内では、長崎県知事の登録を受けた業者でなければ、屋外広告物の設置を請け負って表示することはできません。
屋外広告物の設置は、長崎県に登録した業者へご依頼ください。
なお、登録業者については、長崎県のホームページの屋外広告物のページに掲載してあります。
◆自家広告物と一般広告物
○自家広告物
自己の住所または事業所、作業所等の建物や、その敷地内に自己の氏名、名称、事
業内容を表示するものをいいます。
○一般広告物
他人の敷地または建物を利用して自家広告物以外の屋外広告物を表示するものをい
います。
◆手数料
長崎県屋外広告物条例に基づき、手数料を算定します。
◆受付時間
午前8時30分~午後5時15分(週休日、祝祭日を除く)