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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について

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特定小型原動機付自転車のナンバープレートを交付します

 道路交通法改正により、令和5年7月1日から「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボードなど)」の交通方法に関する規定が施行されました。これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、課税標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。
 

特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)とは

 原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件すべてに該当するもの

 ・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
 ・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
 ・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
 ※上記の基準を満たさないものは、車両の形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。


税率

 年額 2,000円
 ※令和6年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。

申請窓口

 各支所窓口

申請に必要なもの

 ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 
  ※申請書は税務課または各支所に備えています。
 ・特定小型原動機付自転車に該当することがわかる書類(販売証明書など)
 ・本人確認書類(マイナンバーカードなど)

 なお、既に一般原動機付自転車のナンバープレートをお持ちの方でも、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合は、標識の変更登録をすることができます。詳しくは、税務課までお問い合わせください。

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