令和5年10月からインボイス制度が始まりました
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まりました。インボイスを発行できるインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)になるためには、税務署長へ登録申請手続を行い、登録を受ける必要があります。
※インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは任意であり、登録を受けると課税事業者として消費税の申告(納付)が必要になります。事業実態に合わせて、ご検討ください。
インボイス制度の詳しい情報については、以下のリンクから国税庁ホームページをご覧ください。
インボイス(適格請求書)とは?
インボイスとは、売り手が買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。税務署長から通知される登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や領収書その他これらに類する書類やデータをいいます。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?
インボイス制度とは、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式で、仕入税額控除の適用を受ける要件として、原則、インボイス発行事業者が交付するインボイスの保存が必要になります。
買い手は、消費税の仕入税額控除を受けるために、原則、売り手(インボイス発行事業者)からインボイスの交付を受け、その保存等が必要になります。売り手であるインボイス発行事業者は、原則、買い手である取引相手からの求めに応じてインボイスを交付し、その写しの保存が必要になります。
南島原市の登録番号
南島原市におけるインボイス発行事業者の登録番号は、以下のとおりです。
名称 | 登録番号 | 担当課 |
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南島原市 | T7-0000-2042-2142 | |
南島原市水道事業 | T5-8000-2000-1735 | 環境水道部水道総務課 |
南島原市下水道事業会計 | T4-8000-2000-1736 | 環境水道部水道総務課 |
※事業会計ごとに登録番号が異なりますのでご注意ください。
インボイス制度に関する相談窓口等
インボイス制度や消費税軽減税率に関する一般的なご質問のお問い合わせ先
<インボイスコールセンター>
0120–205–553(無料) 受付時間 9時00分~17時00分(土日祝除く)