電話勧誘販売で利用できるクーリング・オフ(無条件契約解除)は、契約書を受け取ってから8日間の期間を過ぎてしまうと難しくなります。しかし、日常生活に必要な量を著しく超えた商品を次々と購入させられ、「過量販売」にあたる場合は、契約後1年以内であれば契約の解除をすることができます。また健康食品は、治療のために使用する医薬品とは異なり、健康の維持や増進のために使用するものです。
必要ないと思う契約はしっかりと断りましょう。高額な買い物をするときには、親族や友人にも相談し、本当に必要か冷静に考えるようにしましょう。
困ったときは消費生活センターにご相談ください。
※「こんにちは!消費生活センターです」では、南島原市消費生活センターに寄せられた相談をもとに、最新の注意情報をお知らせします。
また、この情報は、『広報みなみしまばら』にも掲載しています。