長崎県南島原市公式ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

耕作目的での農地の売買・貸し借り

最終更新日:

 農地を農地として利用するために売買や貸し借りを行う場合には農業委員会の許可が必要です。

 これらの許可を受けないで行った売買や貸し借りは法律違反となります。

 売買や貸し借りする農地の所在や権利を取得する農業者によって以下の方法があります。

 

農地法第3条によるもの

  農地を耕作目的で権利の移動・設定する許可の要件として、全部効率利用要件、農地所有適格要件、農作業常時従事要件、地域との調和要件などがあります。 

・農地法第3条の権利移動の種類

  所有権移転        ・・・ 売買や贈与などにより農地の名義の変更ができます。

  賃借権の設定       ・・・ 契約書を作成して小作料などを農地所有者と取り決め、農地を小作する権利を設定します。

                   権利がそのまま相続の対象となり農地の返還には解約が必要です。

  使用貸借による権利の設定 ・・・ 親子や親族間など無償の貸借で、契約書を作成して権利を設定します。

                   権利は契約期間が終了と同時に自動的に解約となります。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:11197)
ページの先頭へ