補助金等の適正化に向けた基本方針とは
補助金は、市が公益性を認めた特定の事業や活動について行政を補完し、政策目的を効率的に実現する手段として重要な機能を果たしていますが、「成果や効果が曖昧」、「団体構成員が減少している中でも定額補助が継続」、「長年の間特定団体等に交付」などの問題点があります。
さらに、合併算定替えが令和2年度に終了、人口減少に伴う税収や地方交付税の減少、財政の硬直化、合併特例債の終了などに伴い、今後一層厳しい財政運営が見込まれています。
このような状況の中、本市の補助金等に対する考え方を明確にし、検証・見直しを継続的に実施していくための統一的な指針として、「補助金等の適正化に向けた基本方針(以下、「基本方針」という。)」を策定し、今後補助金等の適正化に努めることとしました。
基本方針を適用する補助金等
本基本方針の適用対象は、南島原市補助金等交付規則(平成18年3月31日規則第35号)第2条第1項に定める「補助金」及び「その他相当の反対給付を受けない給付金で市長が別に定めるもの」(市の予算上の区分でいう「補助金」「交付金」「扶助費」(以下「補助金等」という。))のうち、市独自の制度に基づく補助金等(国県補助の上乗せ横出し補助を含む)を対象とします。
見直しのガイドライン
補助金等の適正交付のため、補助金等の評価基準を定めるほか、以下の項目を統一的な見直しガイドライン(考え方・進め方)として定めます。各項目の適合状況を定期的に確認し、ガイドラインに適合しないものは、合理的な理由がない限り見直しを行うこととします。
(1)終期設定
期間は原則として最長3年(市の個別計画に記載の補助は計画の終期まで)とします。期間の終期年度に、補助事業の継続の可否を判断することとします。
(2)最適な執行方法の選択
対象経費を全額補助している事業の場合、その性質によっては業務委託、市の直接執行を検討します。事業の効果が低ければ廃止を検討することとします。
(3)公募の原則
補助制度の目的を達成しうる対象が複数ある場合は、公平性確保のため、対象を公募することとします。
(4)補助額、補助率、補助単価等の適正化
補助率は1/2以内を原則とし、1/2を超える場合は、広く一般に説明できるよう理由を明確にします。
(5)補助対象経費の明確化
公益性に乏しい経費の補助事業からの対象外化と、対象経費を明確化します(交付要綱等への明記)。
(6)上乗せ・横出し補助
近隣自治体との均衡を勘案しつつ、必要性や補助事業の効果を充分に検討することとします。
(7)補助金等の整理統合
利用者の利便性向上と事務手続き簡素化のため、目的や内容が重複する補助金を整理統合します。
(8)少額または執行率の低い補助金等
必要性や有効性の低い補助金等の廃止、及び執行率や効果の低い補助金等の縮小や廃止を検討します。
(9)団体運営補助金の検証・見直し
自立運営に向けた協議を開始するとともに、補助金への依存度合いによっては団体運営補助金の縮小、廃止、もしくは事業費補助への移行を検討します。
(10)交付団体の財務状況の把握・検証
補助金依存による団体の自主性、自立性を阻害しないよう、交付団体の財務状況に応じた補助金額を算定することとします。
(11)補助金等の評価基準の設定
補助金等の効果が対外的に説明できる評価指標を設定し、達成状況を客観的に評価することとします。
(12)実績報告等
必要に応じた変更交付決定手続きと経費確認等を徹底します。
(13)情報公開・公表
市単独補助金等の概要(名称、概要、実施件数等の実績)を市ホームページで公表します。
南島原市補助金等の適正化に向けた基本方針