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太陽光発電に関する許可要件が変わります

最終更新日:

 太陽光発電設備設置事業計画の許可に係る面積要件などを変更するために、南島原市自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例の一部を改正し、令和6年5月1日から施行します。


【改正の概要】

●面積の要件

・太陽光発電設備の設置を目的とした林地開発の許可対象要件に準じて、市長の許可を必要とする事業区域を「1ヘクタールを超えるもの」から「0.5ヘクタールを超えるもの」に変更しました。

 また、既存の太陽光発電設備区域と新規事業区域が同一区域とみなされる場合は、両方の施設面積を合算して0.5ヘクタールを超える場合も、市長の許可が必要となります。(第13条関係)

・事業者に対する報告・資料提供および事業区域への立ち入り検査に係る面積要件を0.5ヘクタール超える事業区域に変更しました(第33・34条関係)


●その他

・太陽光発電設備の適正な維持管理と災害発生時の措置に関する報告の規定を追加しました。(第35条関係)

・事業を廃止した場合は、法律に基づき太陽光発電設備を放置することなく、速やかに撤去し、自らの責任で適正に処分するように規定を追加しました。(第36条関係)


南島原市自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例の一部改正

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