令和6年4月1日から障害者差別解消法がかわります。
令和3年に「障害者を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が改正され、令和6年4月1日から、事業者による障がいのある人への「合理的配慮」が義務化されます。障がいがある人もない人も、お互いに認め合いながら共に生きる社会の実現を目指しましょう。
【障害者差別解消法】とは
我が国では、障がいのある人もない人も、お互いその人のらしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。障害者差別解消法では、障がいを理由とする「不当な差別的取り扱い」を禁止し、障がいのある人から申出があった場合に「合理的配慮」の提供を求めることなどを通じて「共生社会」を実現しようとしています。
【合理的配慮】とは
「合理的配慮」とは、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で対応することをいいます。障がいのある方の希望や特性、状況などによって「合理的配慮」は異なり、ほんの少しの気配りで解決できることがたくさんあります。
〇合理的配慮の具体例
・筆談、手話、読み上げなどで意思疎通の配慮を行う。
・言葉だけで理解ができない場合、写真や絵を使って情報提供する。
・長時間立っていることが困難な場合、椅子を用意して座れるようにする。
参考
【内閣府HP】リーフレット「「合理的配慮」を知っていますか?」(PDF:3.18メガバイト)