郵便受けに私宛の荷物が届いた。名前や住所や電話番号は合っているが送り主は不明。何か注文した覚えもなく、家族も確認したが知らないという。送り返してもいいか。
事例2
夫が不在の時に夫宛に代引きの荷物が届いた。代金を支払い受け取ったが、その後夫に確認すると何も頼んでいないという。中身を確認すると知らないアイドルグループのDVDだった。返金してほしい。
消費生活センターからのアドバイス
注文していないのに商品が届き代金の請求を受ける手口を「送り付け商法」や「ネガティブ・オプション」といいます。注文していないのであれば契約は成立しておらず商品代金を支払う義務はありません。事業者へ商品を返す義務もなく、届いた商品は処分していいこととなっています。誤って代金を支払ってしまうと返金は困難になりますので、家族宛に届いた時は、受け取る前に本人に確認しましょう。
宛名の名前、住所、電話番号が合っている場合は、家族の注文や友人からのプレゼントだったケースが多く、送り状には送り主の名前が記載されない場合もあるので、商品を処分する前に周りの人に注文していないか確認するようにしましょう。
なお、注文したものと違う商品や、コースが違う定期購入の商品が届いた場合は、対処法が異なりますので、処分せずに販売会社へご相談ください。困ったことがあれば、消費生活センターにご相談ください。
※「こんにちは!消費生活センターです」では、南島原市消費生活センターに寄せられた相談をもとに、最新の注意情報をお知らせします。
また、この情報は、『広報みなみしまばら』にも掲載しています。