■大規模な土地取引には届出が必要です
国土利用計画法の届出制度
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、
適正かつ合理的な土地利用の確保をはかるため、土地取引について届出制を
設けています。
一定の面積以上の土地を取引(予約も含む)したときは届出が必要です。
土地取得者(売買であれば買主)は、届出書に契約者名、契約日、面積などを
書いて、必要な書類を添付し、契約を締結した日から起算して2週間以内
(契約締結日を含みます。)に、市(都市計画課)を経由して県知事に届出
なければなりません。