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国土利用計画法の届出制度

最終更新日:

■大規模な土地取引には届出が必要です

国土利用計画法の届出制度

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、

適正かつ合理的な土地利用の確保をはかるため、土地取引について届出制を

設けています。

一定の面積以上の土地を取引(予約も含む)したときは届出が必要です。

土地取得者(売買であれば買主)は、届出書に契約者名、契約日、面積などを

書いて、必要な書類を添付し、契約を締結した日から起算して2週間以内

(契約締結日を含みます。)に、市(都市計画課)を経由して県知事に届出

なければなりません。

届出が必要な土地取引面積

1 市街化区域        2,000平方メートル以上

2 上記以外の都市計画区域  5,000平方メートル以上

3 都市計画区域以外の区域  10,000平方メートル以上

届出の手続について

詳しくは、長崎県のホームページをご覧ください。

土地取引事後届出制度について | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)



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