■大規模な土地取引には届出が必要です(令和7年7月1日から様式が変更になりました)
国土利用計画法の届出制度
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、
適正かつ合理的な土地利用の確保をはかるため、土地取引について届出制を
設けています。
一定の面積以上の土地を取引(予約も含む)したときは届出が必要です。
土地取得者(売買であれば買主)は、届出書に契約者名、契約日、面積などを
書いて、必要な書類を添付し、契約を締結した日から起算して2週間以内
(契約締結日を含みます。)に、市(都市計画課)を経由して県知事に届出し
なければなりません。
届出が必要な土地取引面積
1 市街化区域 2,000平方メートル以上
2 上記以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上
3 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
※南島原市には市街化区域はありません。
※都市計画区域:加津佐町、口之津町、西有家町(有家町含む)の一部区域
届出の手続について(令和7年7月1日から様式が変更になりました)
詳しくは、長崎県のホームページをご覧ください。
国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)