みつばちを飼育する場合は原則として届出が必要となりました。
長崎県養蜂振興法施行細則に基づき、毎年1月31日までに届出が必要です。
みつばちの飼育者は、下記の提出書類を農林課まで提出してください。
≪提出書類≫
1.蜜蜂飼育届
2.個人情報提供への同意書
3.巣箱設置場所の地図
≪提出先≫
南島原市役所 農林水産部農林課(有家庁舎2階)
※ただし、以下に該当される場合は届出が不要です。
養蜂業者に該当せず、
(1)花粉交配時期のみ、みつばちを飼育する人
(2)試験研究等のため、密閉空間にてみつばちを小規模に飼育する人
(3)蜂蜜、蜜ろう、ローヤルゼリー等を自家用に供するため、小規模に飼育する個人
(4)反復利用可能な蜜房を利用しない場合
(5)野生のみつばちを観察し、当該蜜群から採蜜等を行う場合
○添付様式・資料
※届出をせずに飼育している場合や虚偽の届出により飼育している場合など、
悪質なケースは過料が科される場合があります。