セーフティネット保証5号
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)は、業状の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための保証制度です。
セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能となります。
※本認定により融資の実行が確約されるわけではありません
概要についてはこちら
5号:業状の悪化している業種(全国的)
(外部リンク)
指定業種
現在の指定業種は以下のとおりです。
対象となる中小企業者
イ、通常要件
次の1または2のいずれかに該当すること
1、指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること
2、指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること
イ、通常要件(創業者)
創業後1年3か月を経過しておらず、最近1年間の売上高を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること。
1、指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること
2、指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること
ロ、原油高要件
次の1または2のいずれかに該当すること
1、指定事業を行っており、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること
(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること
(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること
2、指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること
(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること
(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること
ハ、利益率要件
次の1または2のいずれかに該当すること
1、指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること
2、指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること
申請書類
・認定申請書(2部)
・認定申請に係る確認書(1部)
・売上高等がわかる書類(1部)
・法人・個人の実在が確認できる書類(1部)
※登記簿謄本や直近の確定申告書の写し、等
・委任状(1部)
※金融機関による代理申請の場合
申請書様式 要件 | 認定申請書 | 認定申請に係る確認書 |
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イ、通常要件 | 指定業種のみ イー(1) 指定事業と非指定事業 イー(2)
| 指定業種のみ イー(1)
指定事業と非指定事業 イー(2)
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イ、通常要件 (創業者) | 指定業種のみ イー(3)
指定事業と非指定事業 イー(4)
| 指定業種のみ イー(3)
指定業種のみ イー(4)
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ロ、原油高要件 | 指定業種のみ ロー(1)
指定事業と非指定事業 ロー(2)
| 指定業種のみ ロー(1)
指定事業と非指定事業 ロー(2)
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ハ、利益率要件 | 指定業種のみ ハー(1)
指定事業と非指定事業 ハー(2)
| 指定業種のみ ハー(1)
指定事業と非指定事業 ハー(2)
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