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農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定及び所有権移転制度の終了(R7.3.31)について

最終更新日:


農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定及び所有権移転制度は令和7年1月14日で受付終了となります

 令和4年5月の法改正により、農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸借(利用権設定)と農地の売買(所有権移転)は、令和7年3月31日で終了となります。

 よって、この農業経営基盤強化促進法による農地の貸借(更新含む)と売買の手続について、南島原市においては、令和7年1月14日が最終受付となりますので、ご注意ください。

 また令和7年3月31日までに公告された農地の貸し借りは、令和7年4月以降も有効ですが、その貸借期間が終了した際、農業経営基盤強化促進法による再更新はできません。

令和7年4月1日以降の農地の貸借と売買については「農地法」での申請または「農地中間管理機構」を通じた申請になります。

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