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調整給付金(不足額給付)の支給について

最終更新日:


調整給付金(不足額給付分)を支給します

令和6年度に実施した当初調整給付の支給額に不足が生じた人などを対象に調整給付金(不足額給付分)を支給します。

対象になると見込まれる人には「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」または「調整給付金(不足額給付分)申請書」を8月中に郵送しますので、必要事項を記入のうえ本人確認書類等を添えて返信してください。

(当該事業は国の重点支援地方交付金を活用して実施しております。)

*令和6年1日2日以降に南島原市に転入した人など、支給対象かどうかの確認ができない人は、申請書類を郵送していません。下記の支給要件をご確認のうえ税務課へ申請書(転入者用)の提出をお願いします。審査のうえ対象となる人には確認書(申請書類)を郵送いたします。(申請書(転入者用)は税務課および各支所でも入手できます。)


受付期限

10月31日(金曜日)必着 ※期限を過ぎた場合、受給できませんのでお早めにご提出ください。

支給要件

原則として令和7年1月1日に南島原市に住民登録がある人で次のどちらかに該当する人

定額減税しきれず不足額が生じた人(不足額給付1)

納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族等の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和7年に入手可能な課税情報を基に把握された当該者の令和6年分所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る者であって調整給付額に不足が生じる人

具体的には以下の「(1)又は(2)のいずれかに該当する者」であって、令和7年の不足額給付時の調整給付所要額が令和6年の当初調整給付額を上回る者。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。
(1)所得税の定額減税可能額 (3万円×減税対象人数)が「令和6年分所得税額」を上回る人
(2)個人住民税所得割の定額減税可能額 (1万円×減税対象人数)が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る人

  • 不足額給付1イメージ

所得税・個人住民税合わせてすでに4万円の定額減税を受けられている人、または合計所得金額1,805万円超の人は、調整給付の対象とはなりませんのでご注意ください。

「不足額給付時調整給付所要額(A)が「当初給付時調整給付所要額(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。

  • 不足額給付1例


定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった人(不足額給付2)

次の要件をすべて満たす人

・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税額前税額がゼロ(本人として定額減税の対象にならない)

・税制度上、「扶養親族」の対象とならない人(扶養親族としても定額減税の対象にならない)

・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)、令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)の対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない

  • 不足額給付2例



詐欺にご注意を

「調整給付金(不足額給付)」の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。





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