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低所得世帯支援給付金(こども加算分)について

最終更新日:

基本給付

 低所得世帯支援給付金(※)の受給者のうち、原則として給付金受給者と基準日(令和6年12月13日)において、同一世帯となっている児童を扶養している世帯主の方
※低所得世帯支援給付金(1世帯あたり3万円)は、令和6年度住民税均等割非課税世帯を支援する給付金です。
※住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみで構成されている世帯は給付の対象外です。

こども加算分の支給対象となる児童

(1)申請不要

 基準日(令和6年12月13日)において、同一世帯の18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(平成18年4月2日以降に生まれたの児童)

 ※ただし、住民票上同居とされている場合であっても、施設入所児童は支給の対象外ですので、該当する世帯はお問い合せください。

(2)申請必要

 ・基準日(令和6年12月13日)から令和7年7月31日までに生まれた新生児

 ・児童を扶養している者とは別世帯だが、給付金の支給対象世帯で扶養されている18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童

支給額


 児童1人当たり 2万円


 支給手続き

給付金の支給対象者のうち、

(1)に該当する方は、市役所から確認書を送付します。額や支給対象児童などを確認し、内容に誤りがない場合は確認書に記載されている給付金を指定した口座に振り込みます。


 ※ただし、誤りがある場合や支給を希望しない場合は市役所に備えている申立書等の手続きをお願いします。


(2)に該当する方は、申請が必要です。市役所に備えている申立書に児童の名前など必要事項を記入して、各支所窓口にご提出ください。

給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認後、指定の口座に振り込みます。



申請期限

  令和7年8月13日(水曜日)(必着)



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