令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになります。
改正法は令和7年5月26日に施行されます。
氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1)氏名のフリガナに関する通知が郵送されます
改正法の施行日以降、南島原市が本籍の人については、準備ができ次第、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナに関する通知を送付します。
通知は原則として戸籍単位で筆頭者あてに郵送されます。
通知が届いたら、必ず内容をご確認ください。
※本籍が南島原市以外の人は、本籍地の市区町村から通知が送付されます。発送時期はそれぞれの市区町村で異なります。
(2)氏名のフリガナの届出
通知されたフリガナが正しい場合は届出を行う必要はありません。
もし、通知のフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず正しいフリガナを届出してください。
届出の期間は、令和7年5月26日から令和8年5月25日の1年間です。
氏名のフリガナの届出は、氏のフリガナと名のフリガナの各届出がありますので必要な届出を行ってください。
(3)氏名のフリガナの記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、市区町村長の職権により、通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。この方法でフリガナが記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
すでに氏や名のフリガナの届出をした方が再度フリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
届出方法
届出は、マイナポータルを利用した届出、市区町村窓口への届出、本籍地市区町村への郵送が可能です。届出の際にはフリガナを確認する資料等の提示を求める場合があります。
届出人
⑴氏のフリガナ
原則、戸籍の筆頭者が単独で届出します。 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
⑵名のフリガナ
戸籍に記載されている方(本人)がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合はいずれかの親権者が届出人となります。
戸籍に記載する氏名のフリガナについて
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、すでに戸籍に記載されている方がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名のフリガナに代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名のフリガナとみなす扱いとすることとしており、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、その読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。
この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書面として、旅券(パスポート)や預貯金通帳等の提示を求める場合があります。
詐欺にご注意ください
フリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出をしなかったとしても罰則はありません。
詳細については、下記リンクの法務省民事局のホームページをご覧ください。
関連リンク
法務省民事局「戸籍にフリガナが記載されます」
(外部リンク)
法務省民事局「オンライン届出について」
(外部リンク)