令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになります。
改正法は令和7年5月26日に施行されます
氏名のフリガナに関する通知が郵送されます
改正法の施行日以降、準備ができ次第、本籍地市区町村から戸籍に記載する予定の氏名のフリガナに関する通知が郵送されます。
通知は原則として戸籍単位で筆頭者あてに郵送されます。
通知が届いたら、必ず内容をご確認ください。
氏名のフリガナの届出
通知されたフリガナが正しい場合は届出を行う必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
もし、通知のフリガナがご自身の認識と異なっている場合は、令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
氏名のフリガナの届出は、氏のフリガナと名のフリガナの各届出がありますので必要な届出を行ってください。
届出の方法は、マイナポータルを利用した届出、市区町村窓口への届出、本籍地市区町村への郵送が可能です。届出の際にはフリガナを確認する資料等の提示を求める場合があります。
詳細については、下記リンクの法務省民事局のホームページをご覧ください。
関連リンク
法務省民事局「戸籍にフリガナが記載されます」
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