令和7年3月24日からマイナ免許証が始まります
令和4年の道路交通法の改正により、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備され、令和7年3月24日(月曜日)に全国で運用開始となります。
以下の3つの免許証の持ち方が可能になります。
- 運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード、いわゆるマイナ免許証のみを保有すること
- マイナ免許証と運転免許証の双方を保有すること
- 従来の運転免許証のみを保有すること
※自動車等の運転の際は、免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。
詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。
<外部リンク>
長崎県警察のホームページはこちら
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警察庁のホームページはこちら
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