◆基本的な支給要件
1.戦没者等のご遺族であること。なお、特別弔慰金での「戦没者等」とは、先の大戦における元軍人・軍属・準軍属、かつ、公務上または勤務に関連して死亡した者をいいます。また「ご遺族」とは、戦没者等が死亡当時のご遺族(亡くなる前に生まれていた方)をいいます。
2.令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金等の年金給付の受給権者がご遺族にいないこと。
◆支給順位
上記の支給要件を満たしている場合に、下記の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること。
基準日において、遺族以外の者の養子になっていないこと。
基準日において、遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていないこと、又は遺族以外の者と事実上の婚姻
関係にないこと。
4.上記3.の要件を満たしていない者(父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
5.上記1.から4.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
戦没者等死亡後に出生した兄弟姉妹・孫・三親等内親族は、特別弔慰金の対象遺族にはなりません。
◆支給内容
年5.5万円ずつの5年分、合計27.5万円の記名国債です。
◆請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
◆請求窓口
深江庁舎 深江支所 市民窓口班
布津庁舎 布津支所 市民窓口班
有家庁舎 有家支所 市民窓口班
西有家庁舎 西有家支所 市民窓口班
北有馬庁舎 北有馬支所 市民窓口班
南有馬庁舎 南有馬支所 市民窓口班
口之津庁舎 口之津支所 市民窓口班
加津佐庁舎 加津佐支所 市民窓口班
※前回請求された上記窓口で請求されると、円滑に手続きを行うことができます。
◆請求窓口への持参品
請求者の身分証(運転免許書、マイナンバーカード等)
※代理人の場合、上記に加えて代理人の身分証及び委任状も必要となります。
※その他、請求に必要な書類(戸籍抄本等)は請求権者によって異なりますので、請求窓口でご確認下さい。
◆留意事項
特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。