協力確認書の提出について
令和7年4月1日付で特定技能基準省令の一部が改正されました。
この改正では、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する企業や個人事業主)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。
該当する特定技能所属機関は、提出をお願いいたします。
- 提出先 地域振興部地域づくり課地域支援班(西有家庁舎3階)
- 提出方法 持参、郵送、メールにて提出
※詳細は下記のリンクからご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
(外部リンク)
協力要請について
協力確認書提出後、県や市担当課から以下のような事業への協力を要請される場合があります。
- アンケート調査、ヒアリング等への協力
- 行政からの各種情報(行政サービス、ゴミ出しのルール、災害の情報等)の周知など
- 地域日本語教室や地域イベントの情報周知や参加者の募集など