契約保証及び前払金保証の電子化について
南島原市では、建設工事及び建設工事に係る測量・コンサルタント等業務委託における契約保証・前払金(中間前払金を含む)保証の保証証書について、令和7年6月1日以降に契約締結するものから、電磁的記録により発行された保証証書(電子証書)による提出を可能としましたのでお知らせします。
なお、従来通り紙媒体による保証証書の提出も可能です。
1 電子保証とは
これまで保証事業会社から提供されていた従来の「保証証書(書面)」に代わる「電子証書」を、受発注者がインターネットを通じて確認できる仕組みです。
2 電子化の対象となる保証証書
保証の種類 | 証書等の 種類 | 保証機関 |
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契約保証 | 契約保証証書 | 保証事業会社※ |
前払金保証(中間前払金含む) | 前払金保証証書 | 保証事業会社※ |
※西日本建設業保証(株)、東日本建設業保証(株)、北海道建設業信用保証(株)
具体的な手続きについては、保証機関(保証事業会社)にお問い合わせください。
金融機関の「保証書」や、保険会社の「公共工事履行保証証券」「履行保証保険証券」については従来通り紙の証書や証券(原本)での提出が必要です。
3 電子証書の提出方法
(1)契約締結時に電子証書を使用する場合
電子証書に係る「電子証書閲覧用「認証キー」等のお知らせ」及び「保証証書(〇〇保証)」(電子証書の内容を確認する画面)を印刷したものを管財契約課に契約書と一緒に提出してください。
(2)前払金や中間前払金を電子証書で請求する場合
電子証書に係る「電子証書閲覧用「認証キー」等のお知らせ」及び「保証証書(〇〇保証)」(電子証書の内容を確認する画面)を印刷したものを各工事等の発注部署に請求書と一緒に提出してください。
4 契約書
契約書については「建設工事請負契約書(令和7年4月1日)」、「土木設計(測量、調査)業務等委託契約書(令和7年4月1日)」又は「建築設計業務委託契約書(令和7年4月1日)」をご利用ください。