一部通行開始について
令和7年7月4日より、下記区間において通行を開始しますのでお知らせします。
尚、通行におきましては、交通ルールを守って安全に通行しましょう。
通行開始区間と延長
(1)有家町島田地区~有家町前田地区までの365m
今回の開通で県道雲仙有家線~布津町貝崎浜区間が繋がったことにより、区間延長も約5,400mとなりました。
また、全体でも約21kmが通行可能となっております。
有家町前田地区(終点側)
通行開始日
令和7年7月4日
通行における注意点
・自転車と歩行者が通行可能です。(シニアカー通行可)
・自転車を運転する際は、ヘルメットを着用してください。(令和5年4月より努力義務)
・車輛(原動機付バイクを含む)は通行できません。
・以前の踏切箇所はすべて交差点となります。交差点においては、すべての利用者が
安全確認を行って通行してください。
・自転車歩行者専用道路内における危険行為は厳禁です。
・自転車歩行者専用道路内における遊戯(スケートボード、ボール遊びなど)は
通行の妨げや騒音など、周囲の迷惑となるため禁止です。
・自転車は海側、歩行者は山側を通行しましょう。
※これを機に、自転車の利用やウォーキングの機会を増やしてみませんか。