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第156号こんにちは!消費生活センターです『無料のセミナーに参加したら、高額な自己啓発セミナーを契約!?』

最終更新日:


無料のセミナーに参加したら、高額な自己啓発セミナーを契約!?

~雰囲気に流されず、冷静な判断を~



相談事例

 大学の先輩に、WEB上での起業家主催の無料セミナーに誘われた。
 セミナーのあとの個別面談で、コミュニケーション能力向上のための自己啓発セミナーへの参加を勧められた。参加費が60万円と高く断ったが、カウンセラーから「このままだと就職できない。みんな学生ローンを組んで参加している。あなただけ取り残される」と言われ、怖くなって応じた。
 指示を受けてサラ金から借金し、振り込んだが、とても後悔している。解約して返金してほしい。

消費生活センターからのアドバイス

 消費生活センターには、無料だからと安易に参加したセミナーで高額な契約をし、被害にあってしまった、という相談が寄せられています。特に、社会経験の浅い若年者を狙って、就職などへの不安を煽り、借金させてまで契約させる悪質な勧誘も起きています。
 事例のように、販売目的を隠してセミナーに参加させることや、断っている人に勧誘を続けることは、特定商取引法の禁止行為に該当する可能性があります。解約交渉しようとしても、相手事業者が拒否したり、連絡がとれなくなったりするなど、解決が困難な場合もあります。どんなに親しい人からの誘いでも、その先にお金の話が出てきたら要注意です。その場では応じず、本当に高額を支払う価値があるのか、冷静に考えて検討しましょう。
 困ったことがあったら、一人で悩まず、家族や友人、消費生活センターにご相談ください。


※「こんにちは!消費生活センターです」では、南島原市消費生活センターに寄せられた相談をもとに、最新の注意情報をお知らせします。また、この情報は、『広報みなみしまばら』にも掲載しています。



>>『こんにちは!消費生活センターです』バックナンバーはこちら別ウィンドウで開きます

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