個人市県民税(特別徴収に関すること)
個人市県民税(住民税)の特別徴収に関するご案内です。
特別徴収について
所得税の源泉徴収義務のある事業者は、地方税法第321条の4及び南島原市税条例第44条の規定により、従業員(給与所得者)の個人市県民税(森林環境税を含む)について、特別徴収徴収義務者として特別徴収(給与天引き)を行っていただくことになっています。
給与天引きによる納入を「特別徴収」といい、所得税の源泉徴収と同様に従業員の毎月の給与から個人市県民税(森林環境税を含む)を天引きし、各従業員の1月1日時点の住所地である市区町村(課税自治体)に納入していただくこととなります。
給与特別徴収の事務の流れは、次のとおりです。
給与支払報告書の提出について
給与支払報告書については、地方税法第317条の6の規定により、給与所得者の1月1日現在における住民登録地の市区町村長に提出することが定められています。
つきましては、給与所得者の個人市県民税(住民税)の申告に代わる重要な報告書になりますので、必ず、1月31日までにご提出をお願いします。
提出方法
・南島原市税務課又は南島原市支所窓口にて提出
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝祭日を除く)
・郵送による提出
送付先 〒859-2211 長崎県南島原市西有家町里坊96番地2 南島原市役所 税務課 宛
・eLTAXによる提出
給与支払報告書のご提出の際はeLTAXを利用すると便利です!
詳しくは、eLTAXホームページ
(外部リンク)をご確認ください。
個人住民税特別徴収額通知書(納税義務者用)の電子化について
平成28年度から個人住民税特別徴収額通知書のうち、特別徴収義務者(事業者)用について電子的に事業者宛に送付することが可能となっておりました。令和6年度より、個人住民税特別徴収額通知書のうち、納税義務者(従業員)用についても事業者が希望される場合には電子的に事業者宛に送付することが可能となりました。
詳しくは、eLTAXホームページ
(外部リンク)をご確認ください。
注意点
・電子データでの受取は義務ではありません。
・書面と電子データの両方を受け取ることはできません。書面又は電子データのどちらかを選択してください。
・個人情報の取り扱いについてはご注意ください。
退職所得に係る個人市県民税
退職所得に係る個人住民税については、こちら
をご覧ください。
個人市県民税(特別徴収)の納入方法
個人市県民税(特別徴収)の納入方法は次のとおりです。
送付された納付書をご準備の上、次の納入場所で納入をお願いします。
【納入場所】
南島原市会計課・南島原市各支所
九州労働金庫
十八親和銀行
長崎銀行
島原雲仙農業協同組合
九州内のゆうちょ銀行又は郵便局(沖縄県を除く)
地方税共通納税システムを利用し、ダイレクト納付、ペイジー納付、クレジットカード納付から納入することができます。
金融機関窓口などに出向く必要がなく大変便利なシステムとなっておりますので、ぜひ、ご活用ください。
詳しくは、eLTAXホームページ
(外部リンク)をご確認ください。
注意点
・地方税共通納税システムを利用時は領収書は発行されません。
・地方税共通納税システムを始めて利用される方は、利用届が必要です。
・納付書中に地方税統一QRコード(eL-QR)は印字しておりませんので、地方税お支払いサイトでの納付はできません。
個人市県民税(特別徴収)に関する関係様式