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土地改良法第85条6項の規定による公告について(県営農村地域防災減災事業(防災重点農業用ため池緊急整備事業)堤の平地区施行に伴う住民の意見聴取)

最終更新日:

土地改良法第85条6項の規定による公告

 県営農村地域防災減災事業(防災重点農業用ため池緊急整備事業)堤の平地区を施行するにあたり、土地改良法第85条6項の規定に基づき、県営土地改良事業施行について地域住民の意見聴取を行うことを公告し、土地改良事業計画概要を縦覧します。
 土地改良事業計画の概要に意見がある方は意見書を提出してください。
 なお、縦覧に供すべき書類の名称、縦覧期間及び場所並びに意見書の提出方法等については下記のとおりです。

            記

1.縦覧に供すべき書類の名称
 県営農村地域防災減災事業(防災重点農業用ため池緊急整備事業)(ため池工種)堤の平地区 計画概要書

2.縦覧期間
 令和7年9月2日 から 令和7年9月21日 まで

3.縦覧場所
 南島原市役所有家庁舎、北有馬庁舎

4.意見書の提出方法等について(郵送に限ります。)
(1)意見書の提出先
  〒859-2301
  長崎県南島原市北有馬町甲337番地
  県営農村地域防災減災事業(防災重点農業用ため池緊急整備事業)(ため池工種)堤の平地区
  申請人代表 永江 秀幸

(2)意見書の提出期限
  令和7年9月21日

(3)意見書の提出上の注意
  ①意見書の様式は任意ですが、提出する意見書は日本語に限ります。
  ②意見書には、個人にあっては住所及び氏名を、法人にあっては法人名及び所在地を記載
   してください。これらは、必要に応じて当方から問い合わせをさせていただく場合がある
   ため、お尋ねするものです。
  ③提出いただいた意見は、公表する場合があるとともに、当該意見に対して個別には回答
   しませんので、あらかじめご了承ください。
  ④電話でのご意見はお受けできません。

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