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土地改良法第85条6項の規定による公告について(県営農村地域防災減災事業(防災重点農業用ため池緊急整備事業)南島原3期地区施行に伴う住民の意見聴取)

最終更新日:

土地改良法第85条6項の規定による公告(意見聴取)

 県営農村地域防災減災事業(防災重点農業用ため池緊急整備事業)南島原3期地区を施行するにあたり、土地改良法第85条6項の規定に基づき、県営土地改良事業施行について地域住民の意見聴取を行うことを公告し、土地改良事業計画概要を縦覧します。

土地改良事業計画の概要に意見がある方は意見書を提出してください。
 なお、縦覧に供すべき書類の名称、縦覧期間及び場所並びに意見書の提出方法等については下記のとおりです。

            記

1.縦覧に供すべき書類の名称

県営農村地域防災減災事業(防災重点農業用ため池緊急整備事業)南島原3期地区 計画概要書

※南島原3期地区
・藤谷ため池(北有馬町)
・無量寺ため池(北有馬町)
・上原第2ため池(西有家町)
・辻ため池(加津佐町)


2.縦覧期間

令和8年9月1日(火) から 令和8年9月24日(木) まで

3.縦覧場所

南島原市役所 加津佐庁舎、北有馬庁舎、西有家庁舎、有家庁舎

4.意見書の提出方法等について(郵送に限る。)

(1)意見書の提出先

〒859-2605
長崎県南島原市加津佐町乙3392番地2
県営農村地域防災減災事業(防災重点農業用ため池緊急整備事業)
南島原3期地区 申請人代表 門畑 修一郎


(2)意見書の提出期限

令和8年9月24日(木)

(3)意見書の提出上の注意

①意見書の様式は任意ですが、提出する意見書は日本語に限ります。
②意見書には、個人にあっては住所及び氏名を、法人にあっては法人名及び所在地を記載してください。これらは、必要に応じて当方から問い合わせをさせていただく場合があるため、お尋ねするものです。
③提出いただいた意見は、公表する場合があるとともに、当該意見に対して個別には回答しませんので、あらかじめご了承ください。
④電話でのご意見はお受けできません。

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