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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流(※)、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

 この法律は、一部の規定を除き、令和8年5月までに施行されます。

 詳細については、法務省ホームページをご確認ください。

 ※親子交流・・・離婚や別居後も子と父母が継続的に交流し、この健やかな成長を支えるための取り組み

         (面会、連絡、オンライン交流、学校行事等への配慮を含む)

  ・(法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  ・(法務省)パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

その他の参考となるサイト

  ・改正法の概要別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  ・Q&A形式の解説資料(民法編)【PDF】 (閲覧用ページは、こちら

  ・Q&A形式の解説資料(行政手続・支援編)【PDF】 (閲覧用ページは、こちら

  ・法務省動画別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  ・ポスター別ウィンドウで開きます(外部リンク)



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