民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について 最終更新日:2025年10月8日 印刷 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流(※)、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。 この法律は、一部の規定を除き、令和8年5月までに施行されます。 詳細については、法務省ホームページをご確認ください。 ※親子交流・・・離婚や別居後も子と父母が継続的に交流し、この健やかな成長を支えるための取り組み (面会、連絡、オンライン交流、学校行事等への配慮を含む) ・(法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部リンク) ・(法務省)パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)(外部リンク)その他の参考となるサイト ・改正法の概要(外部リンク) ・Q&A形式の解説資料(民法編)【PDF】 (閲覧用ページは、こちら) ・Q&A形式の解説資料(行政手続・支援編)【PDF】 (閲覧用ページは、こちら) ・法務省動画(外部リンク) ・ポスター(外部リンク)