原付一種に新たな区分基準が追加
令和7年11月から新たな排ガス規制が適用され、従来の総排気量50cc以下の原動機付自転車(原付)の生産・販売が困難となる見込みです。それを受けて、令和7年度の税制改正により、令和7年4月1日から原付一種に新たな区分基準が追加されました。
新基準原付とは、総排気量が50cc超125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0kW以下のものです。
(注意)交通ルールは総排気量50cc以下の原付と同じです。
新基準原付の税率とナンバープレート
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は2,000円(年額)です。
ナンバープレートは白色です。(総排気量50cc以下の原付と同じものです。)
新基準原付の登録について
新基準原付を登録する際は、従来の原付の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要になります。
また、外見及び総排気量による識別が困難なことから以下のいずれかの項目において確認します。
(1)型式認定番号を有する車両について
譲渡(販売)証明書の型式認定番号または当該車両の型式番号標
(2)型式認定番号を有さない車両について
国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済証」または、確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)
関連情報
警察庁 一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて
(外部リンク)
国土交通省 一般原動機付自転車について
(外部リンク)