私宛の荷物が届いたが、心当たりがない。外箱には大手通販サイトのマークがあるものの、差出人は不明。同居家族も知らないという。どうしたら良いか。
相談事例(2)
夫宛に荷物が届き、受け取って開封した。中身はフライパンで、帰宅した夫に尋ねたが、注文していないという。配送会社からは開封済みの商品は受取拒否できないと言われた。代金の請求はまだない。支払い義務があるか。
消費生活センターからのアドバイス
注文していないのに商品が届き、代金の請求を受ける手口を「送り付け商法(ネガティブ・オプション)」といいます。注文していなければ契約は成立しておらず、代金を支払う義務はなく、商品は即日処分して良いことになっています。しかし、誤送付の可能性もあるので、一定期間は保管することが望ましいです。家族宛に送品が届いた時は、受け取る前に必ず本人に確認しましょう。代金引換で支払うと、返金は困難になるのでご注意ください。
一方で、身に覚えのない商品が、実は親族や友人が依頼したものだったケースも多いため、まずは親族や友人に、送付していないか尋ねるようにしましょう。
また、親族や友人に、以前ネット通販を利用して代わりに商品を送ってもらったことがある場合は、その人が送り先の住所登録を誤ったまま注文し、意図せず自分に届いてしまうケースもあります。
最近は送り状に差出人の名前が記載されていないことも多いので、親族や友人に商品を送付する時は、一報を入れるようにしましょう。
なお、注文したものと違う商品や、1回きりと誤解した定期購入の商品は、対処法が異なりますので、処分せずに販売会社へご相談ください。
困ったことがあれば、消費生活センターにご相談ください。
※「こんにちは!消費生活センターです」では、南島原市消費生活センターに寄せられた相談をもとに、最新の注意情報をお知らせします。また、この情報は、『広報みなみしまばら』にも掲載しています。
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