南島原市外国人雇用支援事業補助金の申請を受付中!
市では、農家の高齢化や後継者の減少等の問題に対して、労働力確保による経営の安定を支援するため農業従事者として特定技能外国人又は技能実習生(以下、「外国人労働者」)を雇用する方に補助金を交付します。
1.補助対象者(次の全てを満たすこと)
・令和7年4月1日以後、農業従事者として外国人労働者を雇用した者
・市内に住所を有する者(法人及び団体含む)で、外国人労働者を長期雇用(1年以上)又は
短期雇用(1年未満)する者
・市内に住所を有する外国人労働者を農業生産活動の従事者として雇用する者
・市税等を滞納していない者
(説明)
※特定技能外国人:特定技能の在留資格をもって活動する者
※技能実習生:技能実習の在留資格をもって活動する者
※農業生産活動:栽培や飼養を通じて農産物や家畜を生産する活動
(例) 野菜・花卉・果樹・茸の栽培作業や家畜の飼育作業
2.補助額等(主な事項)
(1)長期雇用:1人当たり20万円(1回限り)
(2)短期雇用(⑴以外):1人当たり月額2万円(年額6万円を上限)
3.受付期間及び申請の流れ
(1)雇用一覧表を提出
・申請前(事前)に補助対象要件と申請時期を確認しますので、雇用一覧表(下記)の
提出をお願いします。その際に申請手続きについて説明します。
※雇用契約書等(申請書類の(3)~(5)もご持参ください。)
※雇用一覧表は8月31日(月曜日)までに提出してください。
(2)申請書類を提出(下記、申請書類)
・申請書類の受付は随時行います。
4.申請書類
(1)交付申請書(様式第1号)
様式第1号(ワード)
様式第1号(記載例) 
※郵貯銀行の方は通帳の写しを添付
事業実績書(様式第2号)
様式第2号(ワード)
様式第2号(記載例) 
(2)申請者の市税等に未納がない証明書(各支所で交付/有料)
※申請書類の提出時に有家庁舎でも取得可能です。
(3)外国人労働者の在留カード(写し)またはこれに類する書類
(4)外国人労働者の雇用を証明する雇用契約書(写し)又はこれに類する書類
※雇用条件書や技能実習計画認定通知書(写し)等もご持参ください。
(5)外国人労働者の勤務状況が確認できる書類
※出勤日数や勤務時間、作業内容がわかる書類
(例)
参考様式(エクセル) 
(お願い)
〇雇用契約書等を確認して頂き、申請もれが無いようお願いします。
〇既に雇用一覧表を提出した方で変更があった場合は、再提出をお願いします。
〇長期雇用と短期雇用の区分で申請期限等が異なりますので、雇用一覧表の提出時にご確認ください。
雇用一覧表(エクセル) 
(申請時期の参考例)
〇長期雇用の場合は、雇用後1年を経過した日以後の申請となります。
ご不明な点は、雇用一覧表の提出時にお尋ねください。
(例) 長期雇用の条件を満たす方
令和7年5月1日から令和8年4月30日まで雇用(令和8年度受付)
※年度をまたいで雇用されている方で離職等があった場合は、早めにお尋ねください。
(例) 短期雇用の条件を満たす方
令和8年8月1日から令和8年10月31日まで雇用(令和8年度受付)
〇その他
・JA農援隊員の雇用や農作物の仕入(販売)目的の雇用は対象外です。
・本事業は、令和7年度から令和9年度の3年間実施予定です。
・掲載内容以外にも一定の補助の要件があります。
(問合せ先) 農林課農業経営班(有家庁舎2階) 電話73-6661