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南島原市外国人雇用支援事業補助金

最終更新日:

令和7年4月1日以降、新たに外国人労働者を雇用した方に補助金を交付します

 市では、農家の高齢化や後継者の減少等の問題に対して、労働力確保による経営の安定を支援するため農業従事者として特定技能外国人又は技能実習生(以下、「外国人労働者」)を雇用する方に補助金を交付します。

1.補助対象者(次の全てを満たすこと)

 ・令和7年4月1日以後、新たに農業従事者として外国人労働者を雇用した者

・市内に住所を有する者(法人及び団体含む)で、外国人労働者を長期雇用(1年以上)又は

 短期雇用(1年未満)する者

・市内に住所を有する外国人労働者を農業生産活動の従事者として雇用(週40時間以上)する者

・市税等を滞納していない者

(説明)

 ※特定技能外国人:特定技能の在留資格をもって活動する者

 ※技能実習生:技能実習の在留資格をもって活動する者

  ※農業生産活動:栽培や飼養を通じて農産物や家畜を生産する活動

   (例) 野菜・花卉・果樹・茸の栽培作業や家畜の飼育作業


2.補助額等(主な事項)

 (1)長期雇用:1人当たり20万円(1回限り)

 (2)短期雇用(⑴以外):1人当たり月額2万円(年額6万円を上限) 

  ※⑴と⑵を合わせて10人を限度とする。

 

3.令和7年度の申請期間

 ・令和8年2月10日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで

 

4.提出書類

 (1)交付申請書(様式第1号)

 (2)事業実績書(様式第2号)

 (3)市税等を滞納していないことを証明する書類(未納がない証明書)

  ※最寄りの支所で交付(有料)

 (4)外国人労働者の在留カード(写し)またはこれに類する書類

 (5)外国人労働者の雇用を証明する雇用契約書(写し)又はこれに類する書類

 (6)外国人労働者の勤務状況が確認できる書類

 

 (様式第1号) 様式第1号(ワード:18.1キロバイト) 別ウインドウで開きます     様式第1号(PDF) 別ウインドウで開きます    様式第1号(記載例) 別ウインドウで開きます

 (様式第2号) 様式第2号(ワード:18.2キロバイト) 別ウインドウで開きます     様式第2号(PDF) 別ウインドウで開きます    様式第2号(記載例) 別ウインドウで開きます


5.備考

 ・長期雇用の場合は、雇用後1年を経過した日以後の申請となります。

  (例) 長期雇用として令和7年4月2日から令和8年4月30日まで雇用(令和8年度受付)

 ・JA農援隊員の雇用や農作物の仕入(販売)目的の雇用は対象外です。

 ・本事業は、令和7年度から令和9年度の3年間実施予定です。


6.その他

 ・掲載内容以外にも一定の要件があります。


  (問合せ先) 農林課農業経営班(有家庁舎2階) 電話73-6661


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