個人住民税の電子申告について
個人住民税の申告について、令和8年度分(令和7年中の所得等に対する申告分)から電子申告が開始されます。
電子申告は、スマートフォンまたはパソコンから、マイナンバーカードを利用し、eLTAX(エルタックス)のホームページおよびマイナーポータルを経由して、個人住民税の申告手続きを行うことができます。
※eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、インターネットを利用し、地方税における手続きを電子的に行うシステムです。
概要については、個人住民税申告の電子化に係る特設ページ
(外部リンク)および次のリーフレットをご確認ください。
これにより、申告期間中に直接申告会場に出向く必要がなく、ご自宅から個人住民税申告(以下、住民税申告と呼ぶ)を行うことができます。
確定申告と住民税申告の違い
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について課税されますが、その所得金額とこれに対する税額は、納税者自ら計算し、原則、その年の翌年2月16日から3月15日までの間に申告し、納税することになっています。
この申告のことを確定申告といいます。
確定申告は、所得税に係る申告であるのに対し、住民税申告は個人住民税に係る申告をいいます。
確定申告と同様に、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額等を、納税者自ら計算し、原則、その年の翌年2月16日から3月15日までの間に申告することとなっています。
※未申告の場合、所得・課税証明書の発行ができなくなるほか、国民健康保険の場合は高額療養費制度の適用が受けられなくなるなど不利益を被る場合がありますので、住民税申告が必要となる方は必ず申告期限までに申告していただくようお願いします。
住民税申告が必要な方
1月1日現在で、南島原市に住所があり、前年中に所得がある場合は、南島原市において住民税申告が必要です。
なお、収入がない場合も住民税申告を行ってください。
次のいずれかに該当する場合は、住民税申告は不要です。
- 給与収入がある人で、勤務先から市役所に給与支払報告書の提出があり、給与以外の所得がない人
- 公的年金収入がある人で、公的年金以外の所得がない人
- 確定申告を行った人
※次の場合は、住民税申告が必要です。
- 給与収入がある人で、20万円以下の給与以外の所得がある人
- 公的年金収入がある人で、20万円以下の公的年金以外の所得がある人
※住民税申告が不要な場合でも、生命保険料控除や医療費控除等の控除について、年末調整または申告をされていない場合は、確定申告または住民税申告を行うことで、所得税額や住民税額に影響する場合があります。
個人住民税の電子申告で必要なもの
1.マイナンバーカード
2.マイナンバーカードに係る数字4桁の利用者証明用電子証明書暗証番号と半角6~16文字の署名用電子証明書暗証番号
3.申告用デバイス
(1)スマートフォンを利用し申告する場合
ICカード読み取り機能付きのスマートフォン
(2)パソコンを利用し申告する場合
パソコンおよびICカードリーダー
4.源泉徴収票や生命保険料控除証明書等のPDF等のデータなど
ご自身の申告に応じて、事前に必要な証明書類等を準備し、電子申告の際に添付できるようPDFや画像データ等に変換してください。
※添付可能なファイルの条件は次のとおりです。添付の際は、ファイルイメージが正しく表示されているかご確認ください。
ファイル拡張子:「.xlsx」「.pdf」「.jpeg」「.jpg」「.png」「.heic」
ファイル名文字数:最大50文字
ファイル数:全ファイル合計で最大20ファイル
ファイルサイズ:全ファイル合計で最大8MB
個人住民税の電子申告を行う
個人住民税の電子申告は、eLTAXホームページ
(外部リンク)から行うことができます。
※注意
住民税申告は確定申告を兼ねません。
確定申告を行う必要がある場合は、国税庁のホームページより確定申告を行うか、管轄の税務署へお問い合わせください。