問:水道総務課
0957-73-6685
1.下水道使用料等の統一及び改定の背景
下水道事業は、人口減少や建設改良費の増加に伴う減価償却費の増加等を主な要因として、一般会計による負担(繰入金)がない場合には、事業運営が極めて困難になる見通しとなっています。
一方、平成18年の合併の際の経緯で、市の下水道には、公共下水道(口之津)、特定環境保全公共下水道(南有馬大江)、農業集落排水(西有家慈恩寺・見岳)、漁業集落排水(南有馬大江)の4つの事業に加え、深江大野木場団地のコミュニティ・プラントがあり、使用料の料金体系がそれぞれで異なっています。同じサービスを享受しながらも負担する金額が異なる状況が生じています。
こういう状況を踏まえ、下水道使用料等の改定について、市長が諮問した南島原市下水道使用料等審議会の答申を踏まえたうえで、令和7年12月市議会定例会に下水道使用料等の改定案を提出し、可決されたことから、下水道使用料等を令和8年4月使用分から改定させていただきます。使用者の皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。
- (1)下水道事業概要 (令和7年3月31日現在)

※処理区域内人口:下水道に接続可能な人口
(2)下水道事業の経費とその財源〔4事業の合算〕(令和6年度決算)
・使用料収入(9%)が少なく一般会計負担金・補助金(63%)がないと事業運営ができない状況が続いています。
(3)コミュニティ・プラント事業(一般会計)の経費と財源(令和6年度決算)
・使用料が少なく(56%)不足額が生じていて、使用料だけでは賄えない状況が続いています。
(4) 下水道事業会計の使用料収入の見通し
- くちのつ水処理センター

- 南有馬浄化センター

- 慈恩寺・見岳エコ・クリーンセンター

- 大野木場団地浄化センター

2.新料金体系及び受益者負担金・分担金等
※ 新使用料は、令和8年5月請求分(4月使用分)から改定を行います。
(1) 新旧料金表(単位:1ヵ月、円、税込)
(2) 各使用水量区分における使用料及び現行との差額
(3) 受益者負担金・分担金の統一
※使用料の統一及び改定に合わせ、受益者負担金・分担金についても統一を行います。
- (令和8年4月接続分から)

(4) その他の取扱い(水洗便所等改造資金に関する利子補給)
※水洗化促進のため、水洗化に要する改造工事に必要な融資の利子補給の助成を行っていますが、
利子補給の基となる融資あっせん額の限度額を増額します。
(旧)改造工事1件につき70万円以内 → (新)改造工事1件につき100万円以内
《アパート等については、140万円を上限》 《アパート等については、200万円を上限》
3.下水道使用料に関するQ&A

