公益通報者保護制度について
事業者の違法行為が、内部で働く労働者等からの通報で明らかになることがあります。
公益通報者保護制度は、こうした違法行為を通報することを理由として、労働者等が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
制度の詳細については、消費者庁ウェブサイトをご覧ください。
公益通報者保護制度(消費者庁ウェブサイト)
(外部リンク)
公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁ウェブサイト)
(外部リンク)
外部公益通報とは
事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
対象となる通報者
(1)法令違反行為等の事実に関係する事業者に雇用されている労働者または通報の日前1年以内に当該労働者であった者
(2)当該事業者を派遣先とする派遣労働者または通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
(3)当該事業者の取引先の労働者または通報の日前1年以内に当該労働者であった者
(4)当該事業者の役員
通報の要件
(1)通報内容が真実であると証明できるか、具体性や迫真性をもって説明できること
(2)通報に不正の目的がないこと
(3)法令違反等の行為が生じ、又はまさに生じようとしていることの通報であること
(4)南島原市が法令違反事実について、処分または勧告等をする権限を有していること
※ 南島原市に処分等の権限がない場合は、権限を有する行政機関をご案内します。
通報の方法
外部通報窓口に、次の内容をお知らせください。
(1)通報者の氏名、住所及び連絡先
(2)法令違反を行っている事業者
(3)通報者と事業者との関係
(4)対象事実の具体的な内容及び関係法令
(5)対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると考える理由
(6)対象事実を裏付ける資料、物件等の有無
※ 匿名による通報の場合、本人確認及び事実確認ができないため、外部公益通報として対応できない場合があります。
外部通報窓口
〒859-2211 南島原市西有家町里坊96番地2
市民生活部 市民課 市民班
電話番号 0957-73-6647
南島原市外部の労働者等からの公益通報に関する要綱
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