医療的ケア児訪問型レスパイト事業とは、在宅生活を送っている医療的ケアが必要な障害児のご自宅や外出先において、訪問看護ステーションの看護師等が医療的ケアを伴う見守りを行うことで介護者の負担軽減やレスパイト(一時休息)を図ることを目的としています。
利用対象者
〇『医療的ケア児』及びその家族
・『医療的ケア児』とは、次の要件の全てに該当する者
(1)南島原市内に住所を有し、市内に居住しているもの
(2)0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者
(3)在宅で同居する保護者等による介護を受けている者
(4)医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としている者
(5)訪問看護により医療的ケアを受けている者
サービス内容
〇訪問看護事業者が医療的ケア児のもとを訪問して行う看護などの訪問看護を、自宅または自宅以外の場所で利用することができます。
【サービス内容例】
・親戚、友人宅や外出先で行う訪問看護
・病院受診時の付き添い
・図書館や博物館などへ出かける際の付き添い
※自宅で利用する場合は、医療保険の適用を超える利用に限ります。
※訪問看護事業者がサービスを提供できると判断した内容・場所であれば、制限はありません。
※看護を伴わない見守りは対象となりません。
利用可能時間
〇医療的ケア児一人につき96時間まで
サービス費用
〇本事業の利用にあたって、自己負担金はありません。
・本事業にかかった経費は、南島原市からサービスを提供した訪問看護事業者に支払います。
※交通費や外出先で発生する訪問看護以外の費用(施設の入場料など)については、訪問看護事業者から費用の負担を求められる場合がありますので、事前に訪問看護事業者にご確認ください。
利用の流れ
(1)福祉課へ本事業の利用対象者に該当するか確認。利用している訪問看護事業所へ相談。
(2)利用者は訪問看護事業所を通じて申請書等を提出。
(3)福祉課から利用者へ利用決定(却下)通知書を訪問看護事業所を通じて通知。
(4)利用している訪問看護事業所のサービスを利用。
相談・申請窓口
福祉課(南有馬庁舎)、各支所市民窓口班
申請書等