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サイバーセキュリティを確保するための方針について

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サイバーセキュリティを確保するための方針について

地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が交付され、地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。
それを踏まえ、本市では「南島原市情報セキュリティ基本方針」を、地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけました。

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