営業員が自宅に来て「機種が古い。分解修理して組み立て直すので5万円」と言われた。想定より高く、一度考えたいと伝えたが「今決めて。特別に値下げして4万円にする」と急かされ、応じてしまった。
訪問販売とは、セールスマンが営業所以外の場所(消費者の自宅など)で商品やサービスなどを契約させる販売方法のことです。消費者にとって不意打ち的な勧誘で、商品の比較はできず、長時間に渡って勧誘を受けたり、家族に相談させてもらえなかったりして契約するケースもあります。
そこで、特定商取引法では訪問販売などをきっかけにした契約に対して、クーリング・オフ(無条件解約)制度を規定しています。
これは消費者に一度冷静に考える期間を与え、この期間(訪問販売は契約書面を受け取った日を含め8日間)内に事業者に通知することで契約を無効にできる制度です。クーリング・オフすると支払った代金は返還され、違約金などは不要で商品の返還などにかかる費用は事業者の負担になります。
相談を受けた消費生活センターでは事業者にクーリング・オフを通知し、契約はなかったことになり、無事に相談者にミシンが戻ってきました。
事例のように事業者から解約を拒否されても諦めずに消費生活センターへご相談ください。たとえクーリング・オフ期間を過ぎていても、勧誘方法や契約内容に疑問があるときは情報をお寄せください。
※「こんにちは!消費生活センターです」では、南島原市消費生活センターに寄せられた相談をもとに、注意情報をお知らせします。また、この情報は『広報みなみしまばら』にも掲載しています。
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ご注意!~最近、特に相談が多い事例をご紹介します~
〇インターネットで商品を検索すると、目当ての商品が通常よりも安価で販売されていた。代金25,000円は先払いだったので、指定された個人名義の口座に振り込んだ。その後、販売店から「商品が欠品となったので注文をキャンセルする。返金については無料通話アプリで対応しており、○○ペイを利用して送金する」とメールが届いた。不審である。対応は。
⇒商品代金を「○○ペイを使って返金します」と言われたら詐欺を疑ってください。無料通話アプリを通して担当者の指示に従うと、返金してもらうはずが、なぜか送金してしまっていた、という被害が全国的に発生しています。おかしいと思ったら、とりあえず、すぐに消費生活センターや警察にご相談ください。