多重債務の解決方法には、以下の4つがあります。どの方法が適しているかは、本人の状況によって異なります。また、弁護士や司法書士に債務整理を委任すると、貸金業者からの請求は止まります。
●任意整理 裁判所を通さず、当事者間の話合いで和解を目指します。
任意整理は、債務者本人が直接貸金業者と話合って解決することも不可能ではありません。しかし、本人が望まない返済計画を押しつけられたり、過払い金を取り戻せなかったりと、うまくいかないことがあるので、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。和解が成立したら、返済計画に基づいて返済していきます。 裁判外の手続きなので、柔軟な返済計画を立てることができます。しかし、話合いに応じない貸金業者に対する強制力はありません。
●特定調停 裁判所に債務者が調停を申し立て、貸金業者との和解を目指します。
裁判官と調停委員が仲裁に入って、貸金業者と本人の言い分を聞いて両者の主張を調整します。弁護士や司法書士などの専門家に依頼しなくても、自身で申し立てができるので、費用が比較的安く済みます。 しかし、調停には裁判と同じ効力があるため、計画に沿った返済ができなくなると給料や預金を差し押さえられることもあります。
●個人再生 裁判所が認可した再生計画に基づき、債務を返済していきます。
借金の一部をおおむね3年で払うことを条件に、残りの借金を免除してもらう方法です。債務者が将来にわたって給料などの定期的な収入があり、一定額を借金の返済にあてられることが条件です。住宅を手放すことなく債務整理ができます。 弁護士に依頼して再生計画を立て、それを裁判所に認可してもらいます。しかし、手続きが複雑であるため、費用と時間がかかります。
●自己破産 裁判所に申し立て、借金を免除してもらいます。
返済の見込みがない場合など、弁護士に依頼して、地方裁判所に申し立て、全財産を処分し、残った借金の返済を免除してもらいます。 しかし、借金の原因がギャンブルであったり、ぜいたく品を買いあさったりしたものである場合は、免除が認められない場合があります。また、破産した場合、銀行や貸金業者は一定期間お金を貸してくれなくなります。 |