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消費生活相談

最終更新日:

悪質商法被害など、消費生活の様々なトラブルの相談を受付けます。被害にあったら一人で悩まず、早めにご相談ください。


●電話で「お酒の空き瓶や着物など不用品を買い取る」と言われ応じた。しかし自宅に来ると「貴金属を見せて欲しい」としつこく迫られた。

●「必ず今より安くなる」と勧められ、光回線とプロバイダを契約した。オプションがたくさんついて、よく分からず、支払いも高くなった。

●携帯電話に「有料動画の未納料が発生している。本日中に連絡なき場合法的措置に移行する」とショートメールが届いた。架空請求だろうか。

●スマホでSNSを見ていると「誰でも簡単!一日5分の作業で月収30万!」と広告があり口コミも良かったので会員登録した。稼ぐ方法やシステムは全く分からないのに、次々と高額な上位ランクへの登録を勧められた。

●注文した覚えのない健康食品が送られてきた。業者へ問い合わせると、「5回の定期購入に申込済み。キャンセルするなら正規料金を払ってもらう」という。先月500円のお試しパックは注文したが、定期購入とは思わなかった。


これは、すべて南島原市内で実際にあった相談事例です。決して他人事ではなく、トラブルはあなたの身近にもひそんでいます。
被害にあったときは一人で悩まず、早めに消費生活センターに相談してください。

 

 

 消費者の味方!役に立つ制度・法律

1.クーリング・オフ制度

 『クーリング・オフ』とは、「一度、頭を冷やして考える」という意味。契約後、消費者に冷静に考え直す期間を与え、一定期間(8日間または20日間 販売方法によって異なります)内であれば無条件で契約を解除できる制度です。 クーリング・オフは書面で行います。

 

1.ハガキに必要事項(下記参照)を記入し、両面のコピーをとる。

 

ハガキ表ハガキ裏

 
 

2.簡易書留、特定記録郵便など、書面の発送を記録できる形で相手方に送付する。

  契約時にクレジット契約(分割払い)を同時にしている場合は、クレジット会社にも同じ書面を送ります。


2.消費者契約法

 この法律は、平成13年に施行されました。事業者の一定の行為により、消費者が誤認や困惑をした場合、契約を取り消すことができたり、消費者の利益を不当に害することになる条項の全部または一部を無効にしたりなど、消費者の利益の擁護をはかることを目的としています。

《こんな場合に取り消しができます》

販売時に聞いた説明がウソだった!
例:「事故車ではない」と説明を受け中古車を買ったが、実は事故車だった。

絶対もうかるって聞いたのに!
例:「絶対もうかる」と電話で勧誘され未公開株を買ったが、上場の予定はなかった。

都合の悪いことは教えてもらえなかった!
例:販売会社は南隣にマンションが立つことを知っていたが、「日当たり良好、眺めもいい」と説明を受け、マンションを買った。

契約するまで帰してもらえなかった!
例:呉服の展示会で、長時間にわたり勧誘を受け、「帰りたい」と言ったが契約をするまで帰してもらえなかった。

《こんな場合は無効です》

不当に高いキャンセル料や遅延損害金の請求、消費者に一方的に不利益な条項


『あれ?!もしかして・・・』と思ったら、早めにご相談ください。

 

 

 

南島原市消費生活センター

 

TEL 0957-82-3010(相談専用)

 

FAX 0957-82-3070

 

(受付時間:祝日、年末年始をのぞく月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時)

 

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