『こんな時にはクーリング・オフ!』
●消費生活センターからの助言
訪問販売や電話勧誘販売などをきっかけに契約を行った場合、契約書を受け取ってから8日以内に書面で通知すると、無条件で解約できます(例外:通信販売、プロバイダ契約など)。解約したいと思ったら、クーリング・オフ制度を利用しましょう。困りごとがあれば、消費生活センターにご相談ください。

※「こんにちは!消費生活センターです」では、南島原市消費生活センターに寄せられた相談をもとに、最新の注意情報をお知らせします。
また、この情報は、『広報 南島原』にも掲載しています