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第17号 こんにちは!消費生活センターです『痩身エステの高額契約!』

最終更新日:

『無料ネイルのはずが痩身エステの高額契約!』

~不安をあおる言葉、お得感のある言葉に注意~

 

●相談事例

 街中で、アンケートを行っていると若い男性に声をかけられた。答えると、近くのサロンで無料のネイルを受けられると言われ、承諾し店に入った。

 店内で突然、「痩身エステをしてみないか」と勧誘が始まり、「今始めておかないと年齢を重ねてからでは効果が出なくなる。費用も倍以上かかる」「効果を得たいなら最低でも20回。今ならキャンペーンでお得になる」と、3時間に渡り説得された。

 説明を受けるほど不安になり、エステは必要と感じ、結局、20回コース約40万円を契約し、クレジット払いにした。2回通ったが、仕事も忙しく通い続けるのが難しくなった。また冷静になると、本当に必要なのかと疑問。解約したい。

【市内 30代女性】

 

●消費生活センターからの助言

 エステティックサービスはそのサービス形態から長期で高額な契約になりがちで、勧誘時、施術時、解約時など多様なトラブルが発生しやすい状況にあります。

 トラブルにあわないために、エステでは直接的な効果を期待することはできないと知り、エステに行く目的(リラックス効果など)を明確にしましょう。また支払える金額、通える頻度について、自分なりのルールを決めましょう。また、無料という言葉に注意し、安易について行かないようにしましょう。

 エステはクーリング・オフできる場合があります。エステについて、困ったこと、不安なことがあれば消費生活センターにご相談ください。

 

 

※「こんにちは!消費生活センターです」では、南島原市消費生活センターに寄せられた相談をもとに、最新の注意情報をお知らせします。

 また、この情報は、『広報 南島原』にも掲載しています

 

 

 

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