『高齢者を狙った健康食品の送りつけ商法が急増!』
~申し込んだ覚えがなければ絶対に受け取らない、お金を支払わない~
●相談事例
突然「2ヶ月前に注文のあった健康食品の準備ができたので、明後日には届くよう送ります」と電話があった。注文した覚えが全くなく、頼んでいないと答えた。
すると「あなたは、○○町の△△さんでしょう。ちゃんと注文の記録がある。定期コースだから1回目を受け取らないと解約できない」と言われた。それでも注文するはずないと思い、頼んでいないと答えた。しかし「注文しておいていまさらなんだ。支払わないなら裁判所に訴えるぞ」と強い口調で言われ、怖くて断れなかった。
今日商品が代金引換えで届き仕方ないと思い代金2万円を支払った。やはり納得できないので、返品し代金を返して欲しい。
【市内 70代男性】
●消費生活センターからの助言
南島原市消費生活センターでは事例のような特に高齢者を狙った健康食品の送りつけに関する相談が急増しています。中には、「裁判をして財産を差し押さえるぞ」と脅され、怖い思いをしたという相談もあり、業者の態度は非常に悪質です。
事例のように身に覚えのない商品を送付すると言われた時には「注文していません。お断りします」ときっぱり断りましょう。承諾していないのに商品が届いた場合は、事業者名や住所などを控え、受取拒否しましょう。電話勧誘販売の場合は、商品が到着してから8日以内であればクーリングオフができます。送りつけ商法で困ったことがあれば、消費生活センターに相談ください。
※「こんにちは!消費生活センターです」では、南島原市消費生活センターに寄せられた相談をもとに、最新の注意情報をお知らせします。
また、この情報は、『広報 南島原』にも掲載しています
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