長崎県南島原市公式ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

外国人住民に関する登録の制度が変わりました。

最終更新日:

  2012年(平成24年)7月9日、改正住民基本台帳法の施行により、外国人住民にも住民票が作成されました。これにより、日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された住民票の写しが交付可能になりました。また、在留資格の変更や在留資格の変更や在留期間の更新について、従来、地方入国管理局と市町村の両方に必要だった届出が、地方入国管理局のみへの届出で済みます。        
        
        
<住民票の写しの交付について>        
        
 2012年(平成24年)7月9日以降は、外国人登録法が廃止となったため、原票記載事項証明書の代わりに住民票の写しを交付します。      
        
        
<住所変更の手続きについて>        
        
 これまでは、新住所地での手続きのみでしたが、今後は転出(南島原市から他市町村への異動)の際も、日本人と同様に転出手続きが必要となります。必ず南島原市で転出の手続きを行い、転出証明書の交付を受けてください。出国されるときも国外転出の手続きが必要になります。住所変更の手続きには、在留カード又は特別永住者証明書が必要となります。        

 

南島原市から他の市町村へ引っ越す場合(転出)

  在留カードまたは特別永住者証明書を持って、南島原市で「転出届」を行い「転出証明書」の交付を受けてください。他の市町村へ引越し後14日以内に「転出証明書」と在留カードまたは特別永住者証明書を持って、新住所の市町村で「転入届」の手続きを行ってください。

 

 

 

他の市町村から南島原市へ引越ししてきた場合(転入)

 

  南島原市に住み始めてから14日以内に、「転出証明書」と「在留カードまたは特別永住者証明書」を持参し「転入届」の手続きを行ってください。

 

南島原市内での引越しの場合(転居)

 

  南島原市内で新しい居住地に住み始めてから14日以内に在留カードまたは特別永住者証明書」を持参し、「転居届」の手続きを行ってください。



<外国人登録証明書の切り替えについて>

 外国人登録法の廃止に伴い、外国人登録証明書に替わって、新たに在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。現在お持ちの外国人登録証明書は一定期間在留カードまたは特別永住者証明書とみなされますが、下記の期限までに切り替え手続きを行ってください。

 

 永住者

 

   16歳以上の方   2015年(平成27年)7月8日まで

   16歳未満の方   2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

   受付場所      地方入国管理官署

 

 永住者以外の中長期在留者

  

   16歳以上の方   在留期間の満了日

   16歳未満の方   在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

   受付場所      地方入国管理官署

 

 特別永住者

 

   16歳以上の方   次回確認日または2015年(平成27年)7月8日のいずれか遅い日まで

   16歳未満の方   16歳以上の誕生日まで

   受付場所      南島原市役所 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:285)
ページの先頭へ