南島原市内での引越しの場合(転居)
南島原市内で新しい居住地に住み始めてから14日以内に在留カードまたは特別永住者証明書」を持参し、「転居届」の手続きを行ってください。
<外国人登録証明書の切り替えについて>
外国人登録法の廃止に伴い、外国人登録証明書に替わって、新たに在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。現在お持ちの外国人登録証明書は一定期間在留カードまたは特別永住者証明書とみなされますが、下記の期限までに切り替え手続きを行ってください。
永住者
16歳以上の方 2015年(平成27年)7月8日まで
16歳未満の方 2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
受付場所 地方入国管理官署
永住者以外の中長期在留者
16歳以上の方 在留期間の満了日
16歳未満の方 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
受付場所 地方入国管理官署
特別永住者
16歳以上の方 次回確認日または2015年(平成27年)7月8日のいずれか遅い日まで
16歳未満の方 16歳以上の誕生日まで
受付場所 南島原市役所
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