下水道に関する届出
こんなときは、水道総務課・上下水道課へお早めに届け出てください
・ 新しく下水道を使うとき
・ 転出などにより下水道の使用を中止するとき
・ 使用者や所有者の名義が変わるとき
・ 下水道を長期間使用しないとき
下水道使用料
・ 下水道料金は、毎月の水道使用量に応じて決定することになります。
・ 下水道料金は、当面の間は旧町の料金となります。
・ 料金の請求については、水道使用料金と併せての請求となります。
・ お支払方法は、毎月支払いになりますので、口座振替をご利用いただくと便利です。
・ なお、口座振替日は毎月末日(12月、3月は25日)、再振替日は翌月の11日となります。
(単位の立方メートルは「m3」で表示しています)
項目 | 内容 |
大野木場団地 コミュニティ・プラント | 慈恩寺・見岳地区 農業集落排水施設 | 口之津・大江処理区 公共下水道 |
基本料金 | 0~5m3まで | 2,970円 | 1,100円 | 770円 |
6~10m3まで | 1,210円 |
超過料金 (1m3につき) | 11~50m3まで | 33円 | 132円 | 154円 |
51~100m3まで | 198円 |
101~300m3まで | 242円 |
301m3~ | 286円 |
計算例 20m3使用 の場合 | 10m3:2,970円 11~20 m3:33円×10m3 2,970円+(33円×10 m3) =3,300円 | 10m3:1,100円 11~20m3:132円×10m3 1,100円+(132円×10m3) =2,420円 | 10m3:1,210円 11~20m3:154円×10m3 1,210円+(154円×10m3) =2,750円 |
端数処理 | (10円未満切り捨て) | ← | ← |
下水道に接続したいとき
・ 供用(使用)を開始している区域であるかどうか確認してください。
・ 下水道の新設、増設、修繕などの工事は、南島原市排水設備指定工事店に依頼してください。
指定工事店については、水道総務課・上下水道課でご確認ください。(市の排水設備指定工事店以外での工事は、一切禁止しています。)
・ 市への申請手続きは、指定工事店とご相談ください。
・ 南島原市公共下水道排水設備指定工事店をお知りになりたい場合は、次のリンク先から確認してください。(こちらをクリック→
受益者負担金(受益者分担金)
下水道では、下水道の利用ができる処理区域内の方と利用できない処理区域外の方がいます。
そこで、不公平が生じないように下水道の建設費用の一部を下水道を利用できる方に負担していただく制度です。
処理区域内の土地について、1回限り負担していただくことになります。
項目 | 内容 |
大野木場団地 コミュニティ・プラント | 慈恩寺・見岳地区 農業集落排水施設 | 口之津・大江処理区 公共下水道 |
受益者負担金 (受益者分担金) | なし | (平成18年度まで)
120,000円 | 150,000円/戸
アパート等は2戸目 から半額(75,000円) |
(平成19年度以降)
180,000円 |
賦課の時期 | なし | 排水設備工事完了 までに賦課 | 排水設備工事完了 の翌年度賦課 |
納入の方法 | なし | 3年分割(9回払)
(一括納付も可) | 2年分割(8回払)
(一括納付も可) |
減免 | なし | 一括納付の場合 1割減額 | 供用開始後1年以内 に接続の場合
減免 40,000円 |
報償金 | なし | ← | 供用開始後3年以内 に接続の場合
前納一括納付 報奨金 10,000円 |
浄化槽廃止に係る補助金
下水道処理区域内において、廃止する浄化槽を雨水貯留施設に転用する方に対して費用の一部を補助します。
項目 | 内容 |
大野木場団地 コミュニティ・プラント | 慈恩寺・見岳地区 農業集落排水施設 | 口之津・大江処理区 公共下水道 |
補助金 | 浄化槽の雨水 貯留施設転用 | なし | ← | 40,000円/件 |
水洗便所等改造資金の融資あっせん制度
下水道へ接続しようとする方の負担軽減のため、市では金融機関からの融資に対して、利子補給制度を設けております。
※詳しくは、水道総務課・上下水道課へお尋ねください。
項目 | 内容 |
大野木場団地 コミュニティ・プラント | 慈恩寺・見岳地区 農業集落排水施設 | 口之津・大江処理区 公共下水道 |
水洗便所等 改造資金 | 融資額 | なし | (平成24年度まで)
700,000円以内/件 | 供用開始後5年以内 に接続した場合
700,000円以内/件 |
融資利率 | なし | 指定金融機関との 協議により決定 | ← |
償還方法 | なし | 60か月以内 元金均等償還 | ← |
利子補給 | なし | 利子金額の補給 | ← |
下水道に流してはいけないもの
以下のようなものは、流さないでください。
・ 台所のごみや油、紙おむつ、水に溶けない紙、生理用品、たばこ、ガム、土などは、下水道管のつまりなどの
発生原因になります。
・ 薬品、ペンキ類、石油類などは、悪臭や爆発の原因となり、汚水処理上、重大な影響を及ぼします。