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下水道について

最終更新日:


下水道に関する届出

こんなときは、水道総務課・上下水道課へお早めに届け出てください

 ・ 新しく下水道を使うとき
 ・ 転出などにより下水道の使用を中止するとき
 ・ 使用者や所有者の名義が変わるとき
 ・ 下水道を長期間使用しないとき

 

下水道使用料

 

 ・ 下水道料金は、毎月の水道使用量に応じて決定することになります。
 ・ 料金の請求については、水道使用料金と併せての請求となります。
 ・ お支払方法は、毎月支払いになりますので、口座振替をご利用いただくと便利です。
 ・ なお、口座振替日は毎月末日(12月、3月は25日)、再振替日は翌月の11日となります。
  (単位の立方メートルは「m3」で表示しています)

  • 下水道使用料


 

下水道に接続したいとき

 ・ 供用(使用)を開始している区域であるかどうか確認してください。
 ・ 下水道の新設、増設、修繕などの工事は、南島原市排水設備指定工事店に依頼してください。
   指定工事店については、水道総務課・上下水道課でご確認ください。(市の排水設備指定工事店以外での工事は、一切禁止しています。)
 ・ 市への申請手続きは、指定工事店とご相談ください。

 ・ 南島原市公共下水道排水設備指定工事店をお知りになりたい場合は、次のリンク先から確認してください。(こちらをクリック→


受益者負担金(受益者分担金)

 下水道では、下水道の利用ができる処理区域内の方と利用できない処理区域外の方がいます。
そこで、不公平が生じないように下水道の建設費用の一部を下水道を利用できる方に負担していただく制度です。

処理区域内の土地について、1回限り負担していただくことになります。

 受益者負担金

 

浄化槽廃止に係る補助金

 下水道処理区域内において、廃止する浄化槽を雨水貯留施設に転用する方に対して費用の一部を補助します。

  • 浄化槽廃止


水洗便所等改造資金の融資あっせん制度

 下水道へ接続しようとする方の負担軽減のため、市では金融機関からの融資に対して、利子補給制度を設けております。

※詳しくは、水道総務課・上下水道課へお尋ねください。

  • 融資斡旋



下水道に流してはいけないもの

 以下のようなものは、流さないでください。


 ・ 台所のごみや油、紙おむつ、水に溶けない紙、生理用品、たばこ、ガム、土などは、下水道管の
   つまりなどの発生原因になります。

 ・ 薬品、ペンキ類、石油類などは、悪臭や爆発の原因となり、汚水処理上、重大な影響を及ぼします。

 

 

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