【資産税班】住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 最終更新日:2022年3月11日 印刷 昭和57年1月1日以前に建築された住宅に耐震改修工事を行った場合、固定資産税が一定の期間減額されます。。住宅耐震改修減税の紹介ページ 【受付時間】午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝祭日を除く) 【手数料】無料 【受付窓口】税務課または各支所電話 0957-73-6642 耐震改修に係る固定資産税減額申告書( ワード:)〔 記入例: 耐震改修に係る固定資産税減額申告書の記入例( PDF:58.9キロバイト) 〕 耐震改修に係る固定資産税減額申告書( PDF:)申請に必要なもの印鑑(添付書類)・身分証明書・耐震基準適合証明書・耐震改修に要した費用を証する書類・その他、市長が必要と認めるもの(平面図・配置図など)