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住宅の耐震改修工事には固定資産税の減額制度があります

最終更新日:

  住宅の耐震化を促進するため、昭和57年1月1日以前に建築された住宅の耐震改修工事を行った場合、固定資産税が一定の期間減額されます。

減額を受けるための要件

下記の(1)から(4)までの全てを満たすもの

(1) 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
(2) 居住部分の床面積が当該家屋の2分の1以上であること
(3) 平成18年1月1日から令和2年3月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう、一定の耐震改修工事を行ったもの
(4) 耐震改修に要した費用が1戸当たり50万円以上であること

減額の内容

床面積

減額する額

120平方メートル以下のもの 固定資産税の2分の1(認定長期優良住宅は3分の1)
120平方メートルを超えるもの 120平方メートルまでの固定資産税額の2分の1(120平方メートルを超える部分は減額されません。)

減額の期間

工事完了期間

減額期間

平成18年1月1日~平成21年12月31日までに改修

完了の翌年度から3年間

平成22年1月1日~平成24年12月31日までに改修

完了の翌年度から2年間

平成25年1月1日~令和2年3月31日までに改修

完了の翌年度から1年間

減額を受けるための手続き

次の書類を添えて、改修後3ヵ月以内に税務課または支所に申告してください。

(1) 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
(2) 耐震基準適合証明書

※証明書は、建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。
(3) 耐震改修に要した費用を証する書類

(4) 長期優良住宅認定通知書等の写し(該当の場合のみ)
(5) その他、市長が必要と認める書類(平面図・配置図など)

注意事項

○この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
○新築住宅の減額や省エネ改修工事、バリアフリー改修工事による減額と同時に適用されません。
○土地についての減額はありません。

減額内容の計算例

下記の計算は1年間の家屋分について減税される税額の計算例です。

(例1)
  昭和55年建築の100平方メートルの住宅で、価格が140万円の例


 ■総面積が100平方メートルなので、住宅全体の固定資産税額の2分の1が減額されます。

    (1) 本来の固定資産税額を算出します。
       1,400,000円 × 1.4%(税率) = 19,600円

    (2) 減額される固定資産税額を算出します。
       1,400,000円 × 1.4% × 1/2 = 9,800円

    (3) 減額後の固定資産税額を算出します。
       (1) 19,600円 ― (2) 9,800円 = 9,800円

 

(例1)
  昭和55年建築の150平方メートルの住宅で、価格が210万円の例


 ■総面積が150平方メートルのうち住宅全体の床面積120平方メートル分は、固定資産税の2分の1が
   減額されます。
 ■残りの50平方メートルは通常の税額

    (1) 本来の固定資産税額を算出します。
       2,100,000円 × 1.4%(税率) = 29,400円

    (2) 減額される固定資産税額を算出します。
       2,100,000円 × 1.4% × 120平方メートル/150平方メートル × 1/2 = 11,760円

    (3) 減額後の固定資産税額を算出します。
       (1) 29,400円 ― (2) 11,760円 = 17,640円

 

 

 固定資産税減額申告書(耐震改修工事)のダウンロード

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