メーター亡失(損傷)届 最終更新日:2022年3月28日 印刷 「令和4年4月1日より、原則、申請書の押印が廃止となりました。」 メーターの保管者がメーターを亡失又は損傷した際に損害額弁償のため、届出が必要になります。 【受付時間】午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝祭日を除く) 【受付窓口】環境水道部上下水道課維持管理班 衛生センター庁舎 0957-73-6686 メーター亡失(損傷)届( PDF:53.3キロバイト) メーター亡失(損傷)届( ファイル:74.3キロバイト)