障がいのあるなしに関わらず、誰もがあらゆる社会活動に参加することができる共生社会の実現を目指して、障がいのある人に対する差別を禁止し、差別をなくすための施策を推進するための事項などを定めた長崎県の条例が施行されました。
障がいを理由とした差別とは?
「不均等待遇」
・特別な事情がないのに障がいや障がいに関連することを理由に、区別、排除、制限
をしたり、条件を課すなど、障がいのない人と異なる扱いをすること。
「合理的配慮を怠ること」
・障がいのある人がない人と同様に権利を行使し、障がいのない人と同等の機会や待遇
を受けるために必要な現状の変更や調整を行うことを怠ること。
相談をしたい時は?
「地域相談員」
・障がいのある人に対する差別事案が起こった場合に、相談できる身近な相談役です。